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相続人が認知症の場合の相続手続きの方法は?

こんにちは。ライフコンサルティング部の丸山です。

 

今回は、相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きについて解説させていただきます。

 

相続においては、亡くなった方だけでなく、相続人の方もご高齢であることが多いです。

そして、ご高齢であれば、認知症を発症している場合も少なくありません。

典型的な事例は【父親が死亡し、母親が認知症】といったケースです。

 

それでは、相続人が認知症の場合の問題点をみていきましょう。

 

.遺産分割協議ができない

相続人の中に認知症の方がいる場合、有効な遺産分割協議ができません。

遺産分割協議(法律行為)をするためには、意思能力が必要であって、意思能力がない方がした遺産分割協議は無効になってしまうため、相続手続きがストップしてしまいます。

 

.遺産分割協議書の作成には成年後見制度の利用が必要

成年後見制度とは判断能力が不十分になった人に後見人をつけることにより財産管理などを後見人が行う制度です。

相続人が既に認知症であれば法定後見という扱いとなり、家庭裁判所に後見人を選任してもらうのですが、後見人は親族ではなく専門職(弁護士等)の方が選任される可能性が高いです。

その場合、後見人に報酬が発生します。

原則として、後見制度は途中でやめることができないので、相続の問題が終わったあとも、亡くなるまで毎月報酬を支払わなければなりません。

 

.不動産が共有名義となってしまう

不動産については、相続発生時点で法定相続分で共有している状態となります。

この場合、後見制度は必要ありませんが、不動産が共有名義だと売却するには共有者全員の同意が必要となります。

なるべく複雑な権利関係を避けるべきなので相続人全員の共有名義は望ましくありません。

また、小規模宅地の特例などの相続税法上の特例も遺産分割協議ができないと利用できません。

 

遺言書を残しておくのが有効

こういった問題の対策として、相続手続きの際に遺産分割協議をしないで済むように遺言書を残しておくことをおすすめします。

遺言には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は紙とペンと印鑑と封筒があれば簡単に作成できますが、紛失や破棄などの危険性や、誤った書き方によって無効になる可能性もあります。

公正証書遺言は費用がかかりますが公証役場で公証人が本人の意向を確認して作成します。

そして遺言書を公証役場で保管してもらえるので、紛失や破棄などの心配はなく、無効な遺言書になることがないため安全性が高いです。

 

遺言書があれば手続きがスムーズに進むので、残されたご家族へ余計な負担をかけないためにも作成を検討してみてはいかがでしょうか。

 

弊社では、公正証書遺言の作成サポートや、その他にも様々な相続手続きの代行サービスのご依頼をお受けしております。

相続についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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