相続に関するルールについて
こんにちは。ライフコンサルティング部(LC部)の津田です。
2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。 主な改正は以下のとおりです。
1. 配偶者居住権の新設 2020年4月1日(水)施行
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割で配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになりました。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
2. 婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置 2019年7月1日(月)施行
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として遺産分割における配偶者の取り分が増えるようになりました。
3. 預貯金の払い戻し制度の創設 2019年7月1日(月)施行
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができることになりました。
4. 自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日(日)施行
自筆証書遺言について、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。
5. 法務局による自筆証書遺言の保管制度の創設 2020年7月10日(金)施行
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言の保管を申請することができます。
6. 遺留分制度の見直し 2019年7月1日(月)施行
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。なお、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。
7. 特別の寄与制度の創設 2019年7月1日(月)施行
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
参考文献:法務省 パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」
http://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf
高齢化の進展に伴い、相続に関するルールが大きく変わりました。 自分自身や親の財産を把握して、記録しておきましょう。
また、財産をどのように分けたいのか方法の一つとして、 遺言書を作成されることを強くお勧めいたします。
うちの家族は仲がいいから、、、と思っていても、相続が発生してトラブルになったケースは多くあります。
また遺言書というと敷居が高い、遺言書を書くにはハードルが高いと思われるかもしれません。
しかし、遺言書は、財産を誰に残したいかだけでなく、財産を残す側の「思い」も残せます。
また、遺言書は何度でも書き換えることもできます。 相続対策はまだまだ先の話ではありません。
「争続」にならないよう、今から準備しましょう。 まずは、私達ライフコンサルティング部へ、お気軽にご相談ください。