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特別代理人とは?未成年者が相続人の場合の注意事項

こんにちは。ライフコンサルティング部の津田です。

予期せず突然相続が発生した場合に相続人の中に未成年者が含まれることがあります。
遺産分割協議を行う際には、親権者などの法定代理人の同意が必要ですが、利益相反行為となる場合には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立ててから、遺産分割協議を行わなければなりません。

利益相反行為とは、例えば、父親が死亡した場合に、

相続人である母親と未成年の子が行う遺産分割協議などにおいて、

未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。

このような場合は、利害関係が対立しない第三者に特別代理人となってもらう必要があります。

特別代理人の候補者は一般的には今回の相続に関係のない親族、

例えば祖父母や叔父、叔母等が未成年者の特別代理人になることが一般的です。

なお、未成年者の相続人が複数いる場合は、その人ごとに別々の特別代理人を選任しなければなりません。

 

次に具体的な手続き方法についてまとめています。

 

特別代理人手続き方法と必要書類
家庭裁判所への選任の申し立ての際には、
遺産分割協議書の文案を作成し添付することが必要です。
また、遺産分割の内容は未成年者にとって不利にならないように、

原則、法定相続分に則していなければなりません。

 

 申立地
 • 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
 必要書類 
  (1) 申立書
  (2) 標準的な申立添付書類
 • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
 • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
 • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
 • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、契約書案、抵当権を設定する不動産の登記事項

  証明書(登記簿謄本)等)
 • (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
 • 収入印紙800円
 • 郵便切手 申立てされる家庭裁判所へ確認。

 

参考 :裁判所ホームページ 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html

 

なお、特別代理人の役割は、遺産分割が整い、手続きが終了した時点で終わります。

 

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以上のとおり、未成年の相続人がいる場合、人数に応じて特別代理人を選任しなければならず、
遺産分割協議書はおおむね法定相続分に分割されたものになってしまいます。

生前に遺言書を作成されていれば、遺産分割協議書を作成する必要がなくなり、

煩わしい特別代理人の選任の手続きを不要にすることができます。
未成年の子と他の相続人は、同居や家計が一緒(生計が同一)である場合も多いため、遺言書を作成された方が特別代理人の手続きについて悩む必要もなくなります。

弊社では、遺言作成のサポートも行っておりますので、万が一に備えて
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

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