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新型コロナウィルス感染症に係る緊急支援策

 

 

こんにちは。アカウンティングサービス部の鈴木です。  

今回のコラムは、「新型コロナウィルス感染症に係る緊急支援策」についてです。

 

 4月7日に東京など7都府県を対象に、「緊急事態宣言」が出され、現在では宣言が全国に

 拡大されています。

 不要不急の外出自粛、自治体からの休業ないしは時短営業の要請により、個人も企業も

   苦しい状況に直面しています。  

 このような中での「新型コロナウイルス感染症に係る緊急支援策」を、今後行われる

  予定のものも含めご紹介します。

 

【1】東京都感染防止協力金   受付期間 令和2年4月22日から令和2年6月15日

   東京都の「緊急事態措置」により、施設の使用停止や営業時間の短縮への協力を行っている

   都内中小事業者及び個人事業主に「協力金」が支給されます。

 

   ■支給額50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

  休業等の期間などいくつか要件があります。

  また、申請にあたっては専門家(税理士等)による事前確認により円滑な支給となることを

  目指しています。(確認が無くても申請できます) 

 

      専用ポータル https://www.tokyo-kyugyo.com/

 

【2】持続化給付金(補正予算成立後)

   大きな影響を受けている事業者に対して事業の継続を下支えをする給付金

 

  ■給付額 法人200万円 、個人事業者100万円    

   ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限   

  ■支給対象

       ①新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少   

         ②中小企業、小規模事業者、個人事業者など、医療法人、NPO法人なども対象

 

     経産省パンフレット https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

【3】テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(税制上の措置(案))

         テレワーク等のための設備を取得した場合、税額控除を受けることができます。

 

      ■要件 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備

      ■税額控除額 設備の取得価額の7% ※資本金が3000万円以下の法人は10%

 

            財務省パンフレット https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure4.pdf

 

【4】納税の猶予制度の特例(税制上の措置(案))

         大きな影響を受けている事業者に対して国税の納付を猶予する制度

     ■要件  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が前年同期比で

                 20%以上減少していること

     ■対象期間 2020年2月1日から2021年1月31日までに

        納期限が到来する国税 (未納の国税も含む)

     ■猶予内容    

              ・1年間の国税の納付を猶予     ・ 担保の提供が不要   ・ 延滞税が発生しない。

 

             財務省パンフレット https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

 

        ※厚生年金保険料等の納付についても同様の特例案がごさいます。

            厚生労働省パンフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622027.pdf

 

【5】消費税の課税選択の変更に係る特例(税制上の措置(案))  

         非常に大きな影響を受けている事業者に対して消費税の課税事業者選択届出を

         課税期間開始後に提出することができる制度

 

      ■要件

                ①新型コロナウイルス感染症の影響により一定期間の収入が前年同期比で

                   概ね50%以上減少していること

                ②当該課税期間の申告期限内に申請書を提出していること

                 (申告期限:法人の場合、課税期間終了日の翌日から2ヶ月。

                                   個人の場合、課税期間の翌年の3月末)

                ③税務署に申請し、承認を受けること

          財務省パンフレット https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure2.pdf

 

【6】法人の期限の個別延長 在宅勤務等により申告・納付期限までに申告が困難な場合、

         申告延長が認められます。   

      ■要件 ①役員や従業員等が新型コロナウィルス感染症に感染した場合

                ②感染拡大防止のために在宅勤務等をしている場合

    ■申請方法

     別途、申請書等の作成は必要なく、申告書の余白に

       「新型コロナウィルス感染症による申告・納付期限延長申請」である旨を記載いただく等

         簡易な手続きで申請が可能です。

 

        国税庁FAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

 

     上記は「新型コロナウイルス感染症に係る緊急支援策」の一部です。

     これら以外にも、「セーフティネット貸付」や「新型コロナウィルス対策マル経融資」等の

     融資制度、中小企業の固定資産税」や「延滞税」の減免等があります。

 

  資金繰りが悪化している、通常の業務体制が維持しているなど新型コロナウィルス感染症の

      影響を受けている事業者はたくさんいらっしゃるかと思います。

  弊社では「新型コロナウイルス感染症に係る緊急支援策」の申請書作成等のサポートを

      行っております。

  各種緊急支援策の詳細について、先ずはご相談ください。

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