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労働者派遣法による『抵触日』の延長手続きについて

こんにちは、BPOコンサルティング部HRチームの井上です。

今回は「抵触日の延長手続き」をご紹介させて頂きます。

 

1986年に「労働者派遣法」が施工されてから、その時代に合わせて、労働者派遣法は何度も改正を行ってきました。

 

その中でも2015年9月30日に施工された改正労働派遣法では、派遣労働者の受入れ期間に「抵触日」を設けるようになり派遣労働者の受入れ期間を3年間に限定するようになりました。

 

抵触日以降も派遣労働者の受入れを希望される企業様は、抵触日を迎える前に延長のお手続き行ってください。

 

【抵触日の延長手続き】
手続き①
派遣先の過半数労働者組合等に対して、抵触日1ヶ月前までに派遣スタッフの受入れ期間延長の意見聴取を行う。
 ※過半数労働組合がない場合には、事業所で選出している過半数代表者。
 ⇓
手続き②
意見聴取を行い、異議があった場合には、過半数労働組合等に対して、抵触日の前日までに書面で説明を行う。
 ※延長の理由や期間、異議に対しての対応方針など。

 ⇓
手続き③
意見聴取に関する事項を書面に記載して、社員の方へ周知を行う。
 ※記録に関しては3年間保存しましょう。

 

【例外:抵触日対象外の条件】

①派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者。
②60歳以上の派遣労働者。
③期間が限定されている有期プロジェクトに派遣されている派遣労働者。
④日数限定業務に派遣されている派遣労働者。
 ※派遣先で同じ業務を行っている方の1ヶ月間の所定労働日数より半分以下で、さらに月10日以下のお仕事。
⑤産休前後休業や育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務を代わりに行う派遣労働者。

 

OAGアウトソーシングでは、労働者派遣法に対するご相談にも対応させて頂いております。
労働者派遣法でお困りの際には、お気軽にご相談ください。

 

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