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【育児・介護に関する法改正】子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に。

こんにちは。SRコンサルティング部の杉田です。

 

令和3年1月1日に育児・介護休業法が改正され、子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるようになったのをご存じでしょうか。

 

本コラムでは、今回の法改正の概要と実務における対応ポイントについて、ご説明したいと思います。

 

 

【法改正の概要】

 

■改正前

・半日単位での休暇取得が可能。

1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は休暇を取得できない。

 

■改正後

・時間単位での休暇取得が可能。

・原則、すべての労働者が取得できる。

 

 

■「時間単位」とは?

 

時間の定義は、1時間の整数倍の時間をいいます。労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。

 

法令で求められているのは、中抜け(就業時間内に休暇を取得し、再び業務に戻ること)なしの時間単位休暇です。しかし、すでに中抜けありの休暇を導入している場合、中抜けなしの休暇とすることは労働者にとって不利益な労働条件の変更になりますので、ご注意ください。

 

 

実務対応ポイント

 

■就業規則や育児介護休業規程の変更が必要

 

法改正により、各規程・規則の変更が必要になります。規定例を記載しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

規定例(⼦の看護休暇の場合)

―――

第○条

1 ⼩学校就学の始期に達するまでの⼦を養育する従業員(⽇雇従業員を除く)は、負傷し、

⼜は疾病にかかった当該⼦の世話をするために、⼜は当該⼦に予防接種や健康診断を受け

させるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該⼦が1⼈の場合は

1年間につき5⽇、2⼈以上の場合は1年間につき10⽇を限度として、⼦の看護休暇を取

得することができる。この場合の1年間とは、4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までの期間とす

る。

2 ⼦の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得すること

ができる。

―――

※介護休暇も同様の改定が必要です。

 

 

■労使協定を締結する際の注意点

 

子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが難しい業務に従事する従業員は、労使協定を締結することで、時間単位の休暇制度の対象から除外することができます。

 

困難な業務の範囲は、労使間で⼗分に話し合って決めておきましょう。

 

 

■助成⾦支給の可能性あり

 

⼦の看護休暇制度や介護休暇制度を導⼊し、休暇を取得した労働者が⽣じたなど、要件を満たした事業主には、両⽴⽀援等助成⾦が⽀給されます。

 

詳細については、下記厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

 

法改正に迅速に対応し、育児や介護と仕事の両立に取り組む労働者が働きやすい環境を整えていきましょう。

 

また、OAGアウトソーシングでは就業規則作成支援サービスをご提供しています。下記URLより詳細をご確認いただけますので、ぜひご覧になってください。

 

https://oag-os.com/service/sr_service2/

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