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【相続放棄が相続関係に及ぼす影響とは?】

こんにちは。ライフコンサルティング部の加藤です。

 

前々回、前回と、相続人は誰になるか?相続放棄とは何か?ということを取り上げてきました。今回は応用編として、相続放棄をすると他の相続人にどのような影響があるかに触れていきます。

 

  •  相続放棄をするとどうなるか ●

人の死亡によって相続は開始しますが、相続放棄をした本人は、その相続につきはじめから相続人でなかったものとみなされます。その結果、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。

 

  •  代襲原因にはならない ●

では、相続放棄をした本人以外の親族はどうなるでしょうか?

 

父A ━━━━━ 母B

        ┃            

     ┃             

     子C ━━━━━ 子の妻D

                 ┃            

          ┃

                     子の子E

 

このような家族関係で考えてみます。

今回Aが亡くなりました。通常であれば、相続人はBCです。ただし、Aより先又は同時にCが亡くなっていた場合、Eが亡Cに代わって相続人となります(代襲相続)。また、万が一、CがAの相続について相続欠格(相続人が遺言書の偽造等不正な行為をしたときに、自動的に相続権を失わせる制度)であった場合やAから廃除(相続人に虐待などの非行があった時に被相続人の意思でその人の相続権を奪う制度)されていた場合も、同様にEが代襲して相続します。

ところが、Aの死亡後Cが相続放棄をした場合はEは相続人とはなれません。一見、似たような内容ですが、代襲ができるCの事由としては、死亡、相続欠格、廃除のみに法律上限定されています。

なお、DはCを代襲することはないので、養子となっていない限りAの相続人となることはありません。

 

  •  相続権が次順位に移る ●

先の事例でCが相続放棄した場合、Aにほかに子がいれば、その子とBが相続人になりますが、子がC1人のみだった場合は、第2順位としてAの直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。直系尊属がすでに他界していた(又はC同様に相続放棄をした)場合は、第3順位としてAの兄弟姉妹(又はおい・めい)が登場します。その兄弟姉妹等もいない場合は、B一人が相続人となります。

それぞれの場合で、相続の当事者だけでなく、常に相続人であるBの法定相続分も変わることになります。なお、Bを含むすべての相続当事者が相続放棄をした場合は、「相続人不存在」となり、所定の手続きを経て、Aの遺産は特別縁故者や国庫に行くことになります。

 

  •  相続放棄は慎重に ●

以上のように、相続放棄は他の相続人にも影響が出る制度となります。また、一度放棄すると後から撤回はまずできないため、限られた時間の中でも慎重に行うことが必要です。判断に迷った場合は早めに専門家に相談することが非常に大事です。

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